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後期高齢者の医療保険の自己負担額が1割から2割に? 対象になる人とは

高齢者一人暮らし

後期高齢者の医療費が上がる?

このところ、さまざまな生活必需品の値上げがあいつぎ話題になっています。2022年秋には、一部の後期高齢者の医療費自己負担割合も引き上げられました。その対象となる人は「一定以上の所得がある」ことが条件で、全国の後期高齢者の約20%にあたるといわれています。後期高齢者のいる世帯、また、これから75歳になろうとしている人にとっては気になるところではないでしょうか?

後期高齢者医療制度の医療費についての改正の詳細に加え、医療費の支出を上手に抑える家計を考えた工夫などについてお話しします。

2割負担の対象になるのは、どんな人?

通常、74歳までは国民健康保険や健康保険組合の医療保険に加入していますが、75歳以上、つまり後期高齢者になると、後期高齢者医療制度の被保険者となります。この制度では、2022年9月までは病院や薬局などの窓口で患者が支払う医療費の自己負担額は一律1割でした。しかし、2022年10月より、一定以上の所得がある人の医療費自己負担割合が以前よりも大きくなり、対象となる人は負担が2割に引き上げられています。

ここで気になるのが、自己負担額が増える対象者の条件です。その条件として「一定以上の所得」とありますが、具体的な額はひとつの世帯内に75歳以上の人が何人いるかによって違ってきます。厚生労働省の説明をもとに、今回の改正で自己負担額が2割になる人の条件をまとめると次のようになります。

・世帯内で75歳以上が1人のケース
年金収入+他の合計所得金額=200万円以上383万円未満(年間)

・世帯内で75歳以上が2人以上のケース
年金収入+他の合計所得金額=320万円以上520万円未満(年間)

*ここでいう「所得金額」とは、自営業など事業をしている人では収入(売上)の額から必要経費を引いた額、給与を得ている人では給与から税金や社会保険料などが引かれた額になります。
*現役相当の年間383万円以上(1世帯で75歳以上が2人以上のケースでは520万円以上)所得がある人は従来と変わらず3割負担。

2025年までは2割負担対象者への配慮措置も

厚生労働省によると、今回の改正で、2割負担の対象になる人は後期高齢者医療のすべての被保険者のうち、およそ20%とのことです。いまのところ、ほとんどの後期高齢者がその対象にはなっていませんが、今後の世帯構成の変化によっては注意が必要です。例えば、夫婦のうち現在はどちらか片方がまだ75歳になっていない場合でも、数年のうちに2人とも75歳を超えたときに夫婦あわせての所得金額が320万円以上になると、2人とも2割負担の対象になります。

負担が増える世帯にとっては、光熱費や食材などが値上がりするなか、これまで1割負担だった医療費が2倍になるのですから、家計には厳しい影響となるでしょう。2割負担の対象者となった人に向けては配慮措置として、2025年9月末まで、外来診療の窓口負担額の増加分を1カ月あたり3000円までに抑えられます。

その内容ですが、同じ医療機関・薬局などでの受診につき、上限を超える金額を支払わなくてもよいというものです。1カ月の負担増加分が3000円に達したら、同じ月内、同じ医療機関などでのその後の診療については、1割負担の支払いになります。複数の医療機関・薬局などを受診した場合は、保険者の方で自己負担額を合算し、後ほど、1カ月あたりの負担増加分が3000円を超えないようにするための差額が返金されます。ただし、この返金を受けるには、高額療養費の口座を登録することが必要です。

医療費を抑えるために、知っておきたい高額療養費制度

とりあえず2025年まではこうした配慮措置がありますが、入院医療費は対象外ですし、3000円までとはいえ医療費の負担が増えることには変わりありません。生活者としては、実質的に医療費の値上げになりますから、かしこく支出を抑えるようにしたいものです。

そのために、まず、おぼえておきたいのが「高額療養費制度」です。この制度は、医療機関・薬局などを受診した際、窓口での自己負担額が上限となる限度額を超えたときに、その超過分が患者に払い戻されるものです。限度額は所得等に応じて設定され、自己負担割合にかかわらず利用できます。75歳以上の人がこの制度を利用するには、後期高齢者医療広域連合は市区町村への申請と払戻金を受けるための口座の登録が必要です。

特に、今回の改正で2割負担になった人にとっては、この口座は配慮措置による払戻しを受けるためにも必要なものです。対象者には、2022年中に申請・登録手続きに関する案内が自治体より届いていると思われるので、手続きがまだの場合は早めに行うことをおすすめします。

*高額療養費制度については、こちらの記事もご覧ください。
https://www.imairumo.com/anpi/article/20211027b.html

新しく導入されたリフィル処方箋とは

これとともに、知っておきたいのが2022年の診療報酬改定により導入された「リフィル処方箋」です。リフィル処方箋とは、ひとつの処方箋で最大3回まで医師の診察を受けずに直接、薬局で薬を受け取れるというもの。ただし、条件があり、長期にわたり同じ薬を服用していて症状が安定し、医師が認めた場合に限ります。

これまで、慢性疾患で薬の処方のためだけに受診していた人の場合、リフィル処方箋を利用できると医師が判断すれば、こうした受診の回数を3回から1回に減らせるのです。その分、通院にかかっていた医療費に加え、交通費や時間の節約にもなります。生活習慣病などの慢性疾患で定期的に同じ薬をもらうために通院している人は、一度、かかりつけ医に相談してみてはいかがでしょう。

後期高齢者は持病などから通院している人が多いものです。さまざまな物品の値上げが続く昨今、家計を守っていくためにも、かしこく医療を受けることが大切です。そのためには、自身の医療費の自己負担割合や医療費節約のために使える制度について知っておきましょう。


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