後期高齢者医療を考える。認知症で高額療養費、自立支援医療制度は使える?
高齢者一人暮らし
高齢化とともにふくらむ医療費
団塊の世代の人すべてが75歳以上になる2025年。わが国では75歳以上の高齢者、すなわち「後期高齢者」の人口が増え続けています。これにともない問題視されているのが医療費です。後期高齢者になると個人差はありますがなんらかの病気や体調不良を抱えることが多くなり、医療にかかる機会が増えます。そのため、その医療費は社会全体でも各世帯でも大きな負担となっていきます。
老後には収入が減る人も多く、後期高齢者になると認知症のリスクも高まり、認知症になればさらに医療費の負担は重くなります。すでに後期高齢者になっていたり、これから対象となる方にとって、医療費は大きな不安要素となっているのではないでしょうか。
実は、高齢者の医療費負担を軽くするために、各種の公的な減免制度が用意されているので、そうした制度をかしこく使って適切に医療を受けたいものです。後期高齢者はもちろん、その対象となる前から本人や家族が知っておきたい、医療費の負担を軽減する制度について紹介します。
老後と認知症の医療費はどれくらい?
高齢になると医療費がかかり、認知症になるとさらに高額になるといわれますが、具体的にはどれほどのものでしょうか? 2017年度の厚生労働省のデータによると、年代別1人あたりの医療費の年間平均額は65歳以上が73万8千円、75歳以上が92万2千円でした。これに対し、45歳から64歳までの1人あたり年間平均額は28万2千円です。この平均額は健康保険による給付費と患者の窓口負担金の合計で、実際の患者本人による自己負担額はこの1割から3割ですが、いずれにしろ、高齢になるといっきょに医療費の負担が大きくなるのがわかります。
また、認知症になった場合の医療費について、2014年に慶應大学と厚生労働科学の共同研究グループが行った推計では、1人あたりの外来医療費は月額3万9千6百円、入院医療費は月額34万4千300円となりました(こちらも給付費と自己負担金の合計で、自己負担額はこの1割から3割となります)。
このように認知症の治療は高額になるのですが、持病などがあってすでに受診していれば、この医療費が加算されるということです。さらに、こちらは医療費のみの試算ですから、介護費用も別途かかります。
医療費が高額になったときに利用したい制度
後期高齢者医療制度により、75歳以上の医療費の自己負担額は1割(現役並みの所得がある人は3割)とはいえ、本人や家族として、こうした金額を目の当たりにすると不安になってしまいますね。そこで、知っておきたいのが「高額療養費制度(以下、高額療養費)」です。
これは認知症に限らず、病気やケガで医療機関や薬局を利用したときの医療費が高額になった場合に、支払いの上限となる限度額を設定し患者の自己負担を抑える制度です。高額療養費では、1ヶ月の間(毎月1日から末日)に支払う医療費が自己負担の限度額を超えた場合、その超過分を加入している保険組合などの保険者(保険の主体者)が負担し、患者本人に支給されます。この限度額は年齢や所得に応じて決まります。
この制度を利用するには申請の必要があり、加入している保健組合などが申請先や問い合わせ先になります。後期高齢者の場合は後期高齢者医療広域連合に申請します。限度額や申請の方法など詳しくは、市(区)町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。
あわせて利用したい減額認定証と限度額適用認定証
高額療養費制度を利用するにあたって、あわせて知っておきたいのが減額認定証と限度額適用認定証についてです。これらの認定証は、医療費が高額になるのがわかっている場合に、病院などの窓口に保険証とともに提示することで、支払いを自己負担限度額までにできるものです。
高額療養費を申請すれば医療費の自己負担分を限度額以内に抑えることはできますが、限度額を過ぎる分はあとから払い戻される制度なので、いったん多額の医療費を支払わなければなりません。その点、入院や手術などの予定があり高額な医療費がかかることがわかっている場合、あらかじめ交付を受けておけば一時的にでも高額な費用を負担しなくて済みます。
これらの認定証を受け取るには申請が必要です。後期高齢者の場合は市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口に、医療費の自己負担が1割の人は減額認定証を、3割の人は限度額適用認定証を申請します。74歳以下の人は加入する保健組合などに限度額適用認定証を申請することになります。いずれも詳しくは、保険証に記載されている保険組合(保険者)の窓口におたずねください。
認知症は自立支援医療制度の対象になる?
また、「自立支援医療制度」もあります。これは、心身の障害の医療にかかる経済的な負担を軽減することを目的とした制度です。この制度が適用されれば、医療機関や薬局、訪問看護などを利用したときの自己負担額が1割となり、1ヶ月間に支払う医療費の上限も設定されます。この制度を利用するには市区町村への申請が必要で、認知症と診断され申請すれば適用される可能性があります。
しかしながら、後期高齢者の場合は大半の人の自己負担額が1割なので、認知症の治療のために自立支援医療制度の申請をする必要はないかもしれません。ただし、74歳以下で認知症を発症したり、精神疾患の既往歴がありその後認知症になった場合などは、医師の診断を受けた上で、申請するべきか検討の余地はあります。
老後の医療費について不安を持っている人は少なくないと思います。高齢者の医療費サポートについては以上の制度の他に自治体独自の支援を行なっている場合もあるので、不安がある場合は自治体の窓口やケアマネジャー、病院のケースワーカーなどに相談してみてください。
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