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高齢者の一人暮らしに不安 高齢者に被害の多い悪質商法

高齢者問題

高齢者がねらわれる? 悪質商法の実態とは

長寿社会となった現在、高齢者のみの世帯や、高齢者の一人暮らしが増えています。高齢者のみの世帯でも安心して安全に暮らしていくために気をつけなければいけないことは何でしょうか? まずは、病気やケガなどをしないように健康でいたいものですが、これに加えて気をつけたいのが悪質商法などによる消費者被害です。

悪質商法とは、違法性のある手法で不当な利益を得る商法のことです。一般の消費者に対して組織ぐるみでくり返し違法な商取引を行うもので、悪徳商法とも呼ばれており、近年は高齢者が被害者になるケースが相次いでいます。警察庁によると、平成28年では、出資に見せかけお金をだまし取る「利殖勧誘事犯」についての相談当事者のうち6割近くが65歳以上の方たちでした。

悪質商法を行う業者(悪質業者)は高齢者が日頃から感じている健康やお金への不安、孤独感などにつけ込み、不安をあおったあとで親身な態度をとって信用させ、財産をだまし取ろうとします。その手口は、直接自宅に訪問したり電話で勧誘するものが多く、自宅にいることが多い高齢者が被害にあいやすくなっています。

老後の生活を支える大切な資金を守るために、悪質商法の手口と被害を防ぐ方法について知っておきましょう。

こんなにある! 悪質商法の手口

悪質商法の主な手口には次のようなものがあります。

・利殖勧誘事犯
家庭を訪問、または電話で勧誘、パンフレットなどを送りつけて、オリンピックや震災復興、再生エネルギーなどの事業への出資ファンドや企業の未公開株、社債などの取引を装い、出資金をだまし取る犯罪です。少しでも手元の資金を増やしたいという気持ちにつけ込み、「元本保証」や「高額配当」、「絶対にもうかる」などとうたい、多額のお金を出させようとします。

・点検商法
住宅や屋根などの無料点検をうたって家庭を訪問し、「瓦がズレて雨漏りしている」「柱にヒビが入り倒壊の恐れがある」「配管から水漏れしている」などとウソの報告をして不要な工事を契約させる、設備機器を売りつけるといった商法です。

・送りつけ商法
注文をしていないのに運送会社の代金引換サービスなどを使って、一方的に高価な健康食品などを送りつけ、購入させようとする商法です。

・霊感商法
雑誌の広告などを通して販売した安価な「開運グッズ」の購入者に電話をかけるなどして、悩みや不安を聞き出した上で「このままでは不幸になる」などと不安をあおり、高額な印鑑や水晶などを売りつけたり、祈祷料を要求したりします。

・押しつけ商法
家に上がり込み、「買うまで帰らない」などと大声で脅す、長時間居座るなどして高額商品や不要な商品を無理やり売りつける商法。羽毛布団や果物、消火器などを買うようせまります。

・催眠(SF)商法
日用品の格安販売などとウソの宣伝をして仮設店舗などに人を集め、無料や格安の雑貨などを配って気分を盛り上げ、高額な布団や健康機器、健康食品などを売りつける商法です。

・次々販売
以上のような商法で1度購入や契約をしてくれた人に、次々と商品やサービスを売りつける手法。住宅のリフォーム、布団、着物などを何度も販売し、被害が拡大していきます。

悪質商法の被害にあわないために

このように、悪質業者はいろいろな方法で大切なお金を巻きあげようとしてきます。
こうした業者は、契約や購入を急がせたり、不安をあおったあとに親切にするなどして心のすき間に入り込もうとします。したがって、何か商品やサービスを勧められても、「親切にしてくれたから」「絶対にもうかると言われた」といった理由で契約や購入をしないようにすることが大切です。投資や高額商品の契約・購入はその場ですぐには行わず、よく考えて慎重に行いましょう。家族などに相談することも被害を防ぐ上で非常に有効です。

警察庁では「悪質商法の被害にあわないためのポイント」として、次の通り提唱しています。

・うまい話を信用しない!
うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな落とし穴…

・そうだんする!
ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談を

・つられて返事をしない! すぐに契約しない!
悪質業者は、言葉たくみにすぐに契約するよう迫ってきます

・きっぱり! はっきり! 断る!
あいまいな返事をせず、キッパリ! ハッキリ! 断る!
(引用元:警察庁)

※この4つのポイントの頭文字をつなげると「うそつき」となります。「悪質業者は、うそつき」と覚えましょう。

高齢者の一人暮らしをどう見守る?

この4つのポイントの中でも、とりわけ重要なのが誰かに相談することですが、身近に相談する家族や知人がいない場合はどうすればいいのでしょうか? 特に高齢者の一人暮らしは心配ですね。とはいえ、離れて暮らす家族でもできる見守りの方法があります。

高齢の家族が住む家の近隣住民や介護サービスの担当者などに、見慣れない人物が家に出入りしていたり、外出が多くなったなどの変化があった場合に連絡してもらうよう依頼しておきましょう。また、人感センサーを搭載したITによる見守りシステム機器を利用するのも1つの方法です。高齢者の自宅に見守りセンサーを設置することで、人の出入りや外出の頻度を把握できます。

さらに、悪質商法の疑いや被害に関して、次のような公的な相談窓口があります。

・もよりの警察本部、警察署
・警察相談専用電話(「#9110」番)
・都道府県の消費生活センターもしくは市町村の消費生活相談窓口(消費者ホットライン「188」番)

悪質商法の被害にあわないためには、高齢者本人と家族で上記のような情報を共有しておくことが大切です。



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